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FAQ
1.特許出願について
2.商標出願について
3.料金について
1.特許出願について
- 1-01.特許出願するには、どのような書類が必要ですか?
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出願には願書・特許請求の範囲・明細書・図面・要約書の5つの書類が必要です
(但し、化学物質の発明など、図面に表せない場合は、図面は不要です)。
願書には、出願人の住所、氏名などを記載します。
特許請求の範囲は、1つ以上の請求項からなり、最初の請求項には特許を取得したい発明を構成する最低限必要な要素をまず記載します。
さらに、発明の各種態様、変形例などについても別の請求項で記載することができます。
特許取得後は、これらの請求項の記載に基づいて特許権の範囲が判断されます。
明細書には、発明の内容を公開し、だれでもその発明を実施できるように、発明の目的、構成、作用効果などを記載します。
図面は、明細書における説明を理解し易くするためのものです。要約書は、発明の概要を400字以内で記載したものです。
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- 1-02.特許出願をしたら特許権が付与されるのでしょうか。
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特許権は出願しただけでは付与されません。
出願と同時(もしくは3年以内)に出願審査請求といって、所定の料金を支払い所定の書面を提出する手続を行う必要があります。
この請求によって初めて特許権が付与されるかどうかの審査が開始されます。
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- 1-03.特許と実用新案とでは何が違うのですか?
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実用新案は小発明を簡便に保護する制度です。
したがって、方法の発明や、物質の発明などは、実用新案の対象から除外されています。
また、以前は、実用新案も特許と同様に審査を経て登録されていましたが、法改正により、
現在は、形式的要件のみの審査で、新規性、進歩性、産業上利用可能性といった、
特許では必ず審査される項目は審査されず、数ヶ月で自動的に登録されます。
実用新案権の存続期間は、特許が出願から20年であるのに対し、出願から10年です。
なお、侵害訴訟を起こすときは、まず第1に特許庁に対して技術評価書を請求し、ここで初めて審査官による判断がなされます。
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- 1-04.特許出願から登録まで、どのくらいの期間が掛かりますか?
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出願した後に出願審査請求を行いますが、その審査の結果が出るまでに約1〜2年ほど掛かり、
また技術分野や案件によって差が生じます。
しかし、一定の条件を満たせば早期審査の請求が可能です。
早期審査を請求すると、通常よりもかなり早く審査が行われます。
詳しくはお問い合せ下さい。
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- 1-05.既に販売してしまった製品でも特許を取れますか?
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2012年の特許法の改正前は、既に販売してしまった製品は、公知(世の中で知れてしまったこと)であり、新規性がないとして拒絶されました。
しかしながら、上記改正により、2012年(平成24年)4月1日からは、新規性喪失の例外規定の適用を受けることで、販売又は公表を行った日(新規性を喪失した日)から6ヶ月以内に特許出願を行えば、特許を取ることができるようになりました。
なお、米国は、2013年3月16日より先願主義に移行しましたが、依然として、自分が販売しても1年以内に出願をすれば、そのことを理由に拒絶されることはありません。
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- 1-06.友人と共同で発明をしたのですが、私一人で特許出願できますか?
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発明者が複数いる場合であって、自分たちで出願する場合は、原則として発明者全員で出願しなければなりません。
しかし、共同で発明した者から特許を受ける権利を譲渡してもらうことができますので、権利を譲渡してもらえば単独での出願が可能です。
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- 1-07.海外の特許を取得したいのですが
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日本で特許出願をした発明について海外でも特許を取得する場合、その国の法律により、一定期間内に出願していないと、拒絶されることがあります。
日本で出願をしてから1年6ヶ月を経過しますと、公開公報が発行されて、発明の内容が公知となります。
したがって、特許要件として世界的な新規性を必要とする多くの国においては、日本出願から1年6ヶ月を経過した後に出願しても、
新規性なしとして拒絶されるか、あるいは審査官が見過ごして登録されても、後日、無効とされる恐れがあります。
なお、米国では、自分の発明が公開されても、その後1年以内に出願すれば、そのことを理由に拒絶されることはありません。
したがって、米国の場合は、日本出願から2年6ヶ月を経過する前までに出願すればよいこととなります。
なお、外国に出願するときは、一般に「優先権」を主張して出願することが得策です。
「優先権」とは、最初の国に出願してから、特許・実用新案については、1年以内に他の国に出願した場合は、
最初の国の出願日を基準に新規性などを判断するというパリ条約上の制度です。
また、優先権を主張して特許を取得したい国へ直接出願するパリルートと、国際調査などを経て国内段階に移行する国際出願のPCTルートがありますので、
弊事務所ではクライアント様にとってどのルートで出願すればよいのかといったアドバイスをいたします。
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- 1-08.特許出願を依頼したいのですが。
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発明の内容や取得したい特許について説明した文書をご用意下さい。
文書には特に形式などございませんが、弊事務所では、「発明・考案説明書」というフォームを用意していますので、これをご利用されると便利です。
また、文章を記載するのが面倒だ、あるいは苦手だという方は、面談形式のヒアリングで対応可能です。
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- 1-09.違う特許事務所で行った出願を引き継いで頂くことはできますか?
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もちろんお引き受け致しておりますので、是非お問い合せ下さい。
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2.商標出願について
- 2-01.商標を出願したいのですが、既に販売されているものは出願できないのですか?
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商標は、特許のように新規性が問われませんので、商品が販売されたり、パンフレットを配って公知となっている商標でもまったく問題ありません。
但し、顧客の目に付く商標は、他社も自分の商品やサービスを示す商標として使用したいと思うことが多いので、他社に先に出願されてしまうと、
後からの出願は拒絶されることがありますので、要注意です。
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- 2-02.商標出願から登録まで、どのくらいの期間が掛かりますか?
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出願の指定商品(役務)の内容によって差がありますが、出願から登録まで通常で5ヶ月から1年前後掛かります。
場合によっては1年以上掛かることもありますし、類似の商標が存在するなどの理由で、拒絶されることもあります。
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- 2-03.(R)のマークはどういう意味があるのですか?
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(R)のマークはregistered trademarkの略で、商標登録されていることを示すものです。
これを商標の右上に付すことにより、その商標は登録商標であるので、不用意に使用しないようにとの警告の意味を示すことができます。
このマークは、米国商標法に基づくものですので、米国で登録を受けていないのに(R)マークを付した商標を米国で使用すると、虚偽表示となります。
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- 2-04.(TM)のマークはどういう意味があるのですか?
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(TM)マークはtrademarkの略です。
このマークは商標であることを示すものですが、出願中の商標には、登録商標を意味する(R)のマークは使用できませんので、TMマークを用いることが適切です。
なお、出願中であるか否かに拘わらず、自分が商標であると認識しているものに対しては、TMマークを使用可能です。
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- 2-05.商標登録と商号登記はどう違うのですか?
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商標登録は特許庁で登録を受けるもので、登録を受けた者に独占的に権利が生じます。
登録は、指定商品(役務)との関係で行われます。登録を受けることができる商標としては、文字のみならず、図形やマーク、立体的なものなどがあります。
一方、商号登記は法務局で登記されるもので、商号は商売や営業を行う際に自己を表示するために用いる名称です。
商号は文字のみが対象で、図形やマークは対象外です。
したがって、社名などは、登録要件を満たせば商標としても登録を受けることが可能ですし、商号としても登記されます。
なお、類似の商号を不正に使用すると、不正競争防止法違反となることがあります。
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3.料金について
- 3-01.特許事務所の料金設定の根拠は、どのようになっていますか?
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手数料は特許事務所によって様々です。従来、弁理士会作成の「特許事務標準額表」が存在し、特許事務手数料の標準額が記載されていました。
多くの事務所は、この標準額を基本としていましたが、その後、独占禁止法第8条第1項との関係で、「特許事務標準額表」は撤廃されました。
現在では、特許事務所の手数料は、クライアント様との合意で決めることとなっています。
二瓶国際特許事務所では、一定の基準の下で料金を計算してご請求するシステムをとっていますし、必要に応じて御見積書を作成し、ご了解を得てから着手しています。
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- 3-02.特許出願の料金はどの程度ですか?
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特許出願といっても、その内容によって、掛かる手間と時間が異なりますので、一慨には言えません。
典型的な例について、お知らせすると、請求項の数が5つ、明細書が5頁、図面が3枚の場合、特許庁の印紙代を含めて合計299,200円となります。
なお、出願をしただけでは審査されませんので、出願審査請求を行う必要がありますし、審査の結果、補正書や意見書の提出が必要となると、
いわゆる中間処理の費用が発生します。
具体的案件については、御見積をいたします。
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- 3-03.実用新案登録出願の料金はどの程度ですか?
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特許出願と同様に、その内容により変動します。
典型的な例について、お知らせすると、請求項の数が5つ、明細書が5頁、図面が3枚の場合、
特許庁の印紙代(出願料及び3年分の登録料)を含めて合計326,000円となります。
なお、形式的な審査が行われ、補正書などの提出が必要となると、いわゆる中間処理の費用が発生することがあります。
具体的案件については、御見積をいたします。
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- 3-04.意匠登録出願の料金はどの程度ですか?
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意匠登録出願といっても、その物品の外観によって、図面作成又は写真撮影に掛かる手間と時間が変動します。
典型的な例について、お知らせすると、図面又は写真の費用が65,000円とすると、特許庁の印紙代を含めて合計167,000円となります。
なお、審査の結果、補正書や意見書の提出が必要となると、いわゆる中間処理の費用が発生します。
具体的案件については、御見積をいたします。
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- 3-05.商標登録出願の料金はどの程度ですか?
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指定商品(役務)がいくつの類となるかにより、費用が異なります。
また、商標見本を当方で作成する場合は、作成料が必要となります。
典型的な例として、指定商品(役務)が1つの類内のもので、商標見本をご提供頂ける場合は、
出願時に、特許庁の印紙代を含めて合計72,000円、登録時に特許庁の印紙代を含めて合計92,600円となります。
なお、審査の結果、補正書や意見書の提出が必要となると、いわゆる中間処理の費用が発生します。
具体的案件については、御見積をいたします。
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- 3-06.PCT国際出願の料金はどの程度ですか?
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弊事務所で国内特許出願を行い、これを基礎とするPCT国際出願であって、請求項の数が5つ、
明細書が5頁、図面が3枚の場合、特許庁の印紙代、国際事務局に支払う国際手数料を含めて合計458,200円となります。
なお、国際調査報告が出た後に、請求の範囲を補正する場合は、いわゆる中間処理の費用が発生します。
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