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弊事務所は、特許・実用新案のみならず、物品の外観のデザインを保護する意匠登録出願や、 商品の顔と言われる、商品のネーミングや会社名などを保護する商標登録出願を事務所設立当初から手掛けており、 内外国のクライアント様からご信頼を頂いております。
特許出願や商標登録出願などが審査官により最終的に拒絶されて拒絶査定となると、出願人は、 審査官の判断が誤っていることを認めてもらうために拒絶査定不服審判を請求することができます。 また、他人の特許などが、本来特許されるべきではないものと判断したときは、特許無効審判を請求することができます。
さらに、審判で主張が認められないときは、知財高裁に控訴することができます。 特許権や商標権の侵害があったときは、侵害訴訟を起こすことができます。 弊事務所では、審判や訴訟の実績が豊富であり、クライアント様からご信頼を頂いています。
従来、侵害訴訟の代理人には弁護士のみが選任できることとなっていましたが、弁理士法の改正により、 所定の研修を受講して特定侵害訴訟代理人の資格を得るための国家試験に合格した弁理士は、 侵害訴訟の代理人となることができるようになりました。
弊事務所の二瓶は、特定侵害訴訟代理人の資格取得済みであり、特許権、 商標権などの侵害事件が生じた場合、特定侵害訴訟代理業務を遂行可能です。
携帯電話や、デジタルテレビなどの技術分野では、相互の信号伝達が可能となるように、 国際的あるいは国内的な技術標準が定められています。 各メーカーは、技術標準に基づいて携帯端末、基地局装置、テレビジョン受信機などを製造することにより、 どのメーカーの製品でも、相互に信号の伝送が可能となっています。
このような新しい技術の開発に伴って、各メーカーや研究機関は多くの特許出願を行って、特許権を取得しています。 特許を所有していないメーカーや事業者は、特許を所有している企業などから、実施権の許諾を受ける必要があり、所定のロイヤルティーを支払います。
したがって、メーカーなどが所有している特許が、技術標準に合致したものか否かを第三者が公平に判断する必要があります。 弊事務所の二瓶は、3G(第3世代移動通信)の必須特許を判定する、IPEC(国際特許判定機構)の日本メンバー3名の一員として、 この事業が開始した2003年から必須特許の判定に取り組んで来ました。 また、二瓶は日本知的財産仲裁センターが行っているデジタルテレビ及びケーブルテレビの必須特許判定の判定員として、事業開始の2006年から取り組んでおります。
必須特許の判定は、技術標準に則った製品が当該特許権を侵害するような関係にあるか否かを判断するものであり、 特許権の抵触の有無を判断する鑑定や侵害訴訟を手掛けてきた弊事務所が得意とする分野でもあります。
他社と共同開発を行ったり、自社の製品を他社に販売させる場合させたり、他社の特許を利用したりする、 あるいは自社の特許を他社に利用させたりする場合などには、それぞれ適切な契約が必要となります。 特に、新技術の秘密保持や、改良発明が生じた場合の権利の帰属問題など、知的財産に関する法律的知識と経験に基づき、適切な契約書の作成のお手伝いをいたします。